給与所得者の配偶者控除等申告書

 

[配偶者控除の改正]
給与所得者の配偶者特別控除申告書は平成30年分から「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改正され
配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除の適用を受ける場合にも提出する仕組みに変わる。

申告書様式変更
平成30年分以後の年末調整から、これまで兼用様式だった「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は
「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」にそれぞれ分かれ、いずれも単独様式となる。
新たな「配偶者控除等申告書」では、配偶者のその年の合計所得金額の見積額はもちろん、
サラリーマン本人の合計所得金額の見積額を記載又はチェックすることとなる。

 

 

 

[新制度の適用を受けるには]
平成30年分以後はサラリーマン本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額が一定金額以下の
“源泉控除対象配偶者”に限り、その年の最初の給与等の支払を受ける日の前日までに提出する必要がある
「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づき、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、
毎月(毎日)の源泉徴収が行われることになる。
その場合であっても、年末調整の段階で「配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出することが必要で“2段構え”の対応が求められる。

源泉控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が配偶者控除の適用をそれぞれ受ける場合は、
その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに「配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出することで
年末調整時において“一括対応”が求められる。

 

 

[今後の税制改正]
平成30年度税制改正大綱では、給与所得控除等を10万円引き下げる代わりに基礎控除を同額引き上げるという。
配偶者控除配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件10万円引き上げる調整が盛り込まれ、
適用時期は平成32年以後の所得税の予定としている。

 

 

[まとめ]
・年末調整時に作成する書類が従来の2枚から3枚に変更される。

配偶者控除を受ける条件にサラリーマン本人の一定以下の所得金額が追加された。

 

 

[ちなみに]

年末調整書類を作成する側として記載する様式が変わるし、枚数も増えるからこの改正はマジでめんどくさいことになりそうだと思ってる。

控除を受ける側の人にとっても、今まで配偶者控除を受けられていた人が受けられなくなったりするので控除の厳格化=実質増税となってて、これまた厳しい状況。

増税の説明するのも現場の人間なんすから勘弁してくださいよ。