夫婦の老人ホーム入居と小規模宅地特例

 

[小規模宅地の特例とは]
少子高齢化社会。高齢の夫婦が一緒に老人ホームに入居する件が増加している。
夫婦が老人ホームに入居した後に生じた夫から妻への一次相続、
そしてその後の妻から子供への二次相続で引き継がれた自宅の敷地について、いずれの相続でも小規模宅地特例の対象となる。
本特例は、相続開始直前に被相続人が居住していた自宅の敷地が対象。
しかし、相続開始直前に要介護認定等を受けている被相続人が老人ホームに入居している場合、
自宅を「居住の用に供することができない事由」があるものとして、その敷地は本特例の対象と認められる(措法69の4①等)。

 

 

 

[本特例の適用例]
夫と妻の両者が老人ホームに入居している場合、被相続人である夫は老人ホームに入居しているため
夫所有の自宅の敷地は本特例の対象となり、その自宅を相続する妻は被相続人の配偶者であるため無条件で本特例を適用できる。
妻は夫から自宅を相続したものの、その後も自宅に戻ることなく老人ホームに入居したまま妻も亡くなり、
今度はその妻から子へ自宅が引き継がれることも勿論あるだろう。
たとえ妻が相続で自宅の所有権を取得した後に一度も居住していなくても、被相続人である妻が老人ホームに入居している以上は
「居住の用に供することができない事由」に当たり、その自宅の敷地は本特例の対象となる。

 

 

[適用範囲は様々]
このため自宅を相続する子がいわゆる同居親族・家なき子・生計一親族のいずれかの要件(措法69の4③二)を満たせば本特例を適用できる。
同居親族としては、相続開始直前に“被相続人の居住の用に供されていた”自宅に居住していたものが対象だが、
この点でも被相続人の老人ホームへの入居は考慮されるため、入居前から引き続き自宅に居住し続ける子は同居親族として本特例の適用を受けられることになる。

 

 

[まとめ]
・相続時に自宅に居住していないからといって本特例を最初から考慮しないのは早計。

・小規模宅地の特例は土地の相続税評価額を大幅に減額できるため本特例は相続時の一つのキーポイントとなる。

・適用できる要件がいくつかあるため該当するかの見極めは重要。

 

 

[ちなみに]
この特例で受けられる減額割合は最大で80%。この土地の相続税評価額が80%になるんじゃなくて80%減額される。
しかも土地は相続時の資産の中で単体で高額になることが多いため、かなりの相続税の減額が期待できます。
ただ税務署もこの点は熟知してるため、相続税の申告に置いてこの特例が適用されている場合は特に重点的に確認される。
悪く言えばこの要件を満たしてないことさえ指摘出来たら相続税を修正させて徴収できるってことになります。
もちろん正しく要件を満たしていれば文句なく納税者にとって有利な税制であるといえるので重要であると同時に絶対に間違えられないところです。