仮想通貨のマイニング投資についての税務

 

[仮想通貨のマイニング事業について]
ビットコイン等の仮想通貨の“マイニング(採掘)”に注目が集まっている。
マイニングにより、仮想通貨の取引記録を承認するために膨大な計算を行い、それに成功した者は報酬として新たに仮想通貨を得ることができる。
この膨大な計算を行うにはPCとグラフィックボードが必要とされている。
事業としてマイニングを行う場合、一般的には数枚のグラフィックボードを組み合わせたPCを数百台用意することもある。

 

 

 

[取得価額が10万円未満か否かは一の取引ごとに判定]
最近,仮想通貨のマイニング事業に参入する国内企業が増えてきた。
マイニングにはPCとグラフィックボードが必要となるが、その取得価額が少額減価償却資産に該当するか否かは、
PCとグラフィックボードの取得に係る取引の“1単位”の金額がいくらになるかで判定することとなる。
法人税法においてその事業年度に事業供用した減価償却資産で取得価額が10万円未満のもの等については、
その事業供用年度に損金経理をしていれば損金算入が可能とされている(法令133)。

取得価額が10万円未満であるか否かは、通常1単位として取引される取引単位ごとに判定することとされており、
単体では機能を発揮できないものについては、一の工事等ごとに判定する(法基通7-1-11)。

こうした取扱いによると、マイニング事業を行うためにPCとグラフィックボードを取得する場合も、
グラフィックボード単体では機能を発揮することができないため、一の取引ごとにその取得価額を算出して判定することとなる。


[マイニング事業の具体例]
例えばある企業がマイニング事業を行うために、
1枚当たり1.5万円のグラフィックボードを1,000枚及び1台当たり6万円のPCを500台それぞれ購入したとする。
この場合、一の取引における取得価額は4,500万円(1.5万円×1,000+6万円×500)となる。
1枚又は1台当たりの金額は10万円未満であっても、一の取引でみると少額減価償却資産には該当しないことから
4,500万円を「電子計算機」の耐用年数(4年)で償却する。


[まとめ]
・マイニングを事業として成り立たせるためには大量のPCとグラフィックボードが必要。

・1つの取得価額は10万円未満であっても、1式として判断するため少額減価償却の適用は受けられない。

※2018年4月2日訂正

1つの取得価額=PC1台+グラフィックボード2枚を1単位としてその合計額が例えば9万円の場合、500セット購入し4,500万円支払ったとしても1単位の判定は9万円で行うため少額資産の適用を受けられるため一時の損金に算入できる。


[ちなみに]
僕もビットコインのマイニングをやってみたのですが
丸一日PCをつけっぱなしにして掘れたビットコインが50円とかでした。割に合わないですね。
初期投資を大規模にやればやるだけ掘れる可能性も上がるので新規参入の壁はかなり高そうですね。
しかもPCの発熱問題や電気代の問題もありますから、その二つをクリアするアイスランドとかはかなり盛んに行われているようですね。
マイニングの電力量が国民の全電力消費量を上回ったとか。