高額特定資産の連続取得と3年縛り

 

【消費税の課税逃れについて】
消費税については,事務処理能力等のある事業者による,事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した故意による課税逃れ等がこれまでも問題となっており,様々な特例が創設されてきた。
28年度税制改正で設けられた「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」もその一つだ。

 

 

 

【高額特定資産の取得に関する特例】
この特例は,事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が,
28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等をした場合には,その取得した課税期間を含む3課税期間,免税事業者及び簡易課税の適用が制限されるというもの( 消法12の4 ①, 37 ③三等)。
高額特定資産とは,一の取引の単位につき,税抜1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産( 消令25の5 ①一)の事をいう。

 

 

【本特例の具体例】
例えば,課税事業者選択届出書の提出年度を28年度,課税事業者強制期間1年目を29年度,2年目を30年度とする(簡易課税の適用なし)。
この場合,30年度中に高額特定資産を取得すれば,特例により本来よりも長い32年度分まで課税事業者及び本則課税が強制される。

 

 

【本特例の注意点】
この特例は,事業者免税点制度及び簡易課税制度を選択していない課税期間であれば,いつでも適用されるということ。
上記の例でいえば,30年度中の高額特定資産取得により 延長された 強制適用期間である32年度中に,再度高額特定資産を取得した場合であっても,
そこからさらに34年度分までの課税期間は課税事業者及び本則課税が強制されてしまうというわけだ。

類似の特例である「調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」では,課税事業者の 本来の 強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合に,
課税事業者及び本則課税が取得した課税期間から3年間強制される一方で,高額特定資産の特例においては, 強制適用期間か否かにかかわらず ,高額特定資産を取得すれば特例が適用されることとなる。