2018-05-09から1日間の記事一覧
〔社宅貸与による給与課税〕企業が役員に対して社宅を貸す場合、その役員から賃貸料相当額を受け取っていれば給与として課税されることはない。しかし賃貸料相当額より低い家賃であれば賃貸料相当額と家賃の差額、無償であれば賃貸料相当額全額が課税対象と…
〔社宅貸与による給与課税〕企業が役員に対して社宅を貸す場合、その役員から賃貸料相当額を受け取っていれば給与として課税されることはない。しかし賃貸料相当額より低い家賃であれば賃貸料相当額と家賃の差額、無償であれば賃貸料相当額全額が課税対象と…