現行の消費税率「8%」と軽減税率「8%」は異なる税率

【31年10月以降の請求書等は適用税率ごとに区分して記載】
平成31年(2019年)10月1日から,飲食料品等を対象に税率を8%に据え置く軽減税率制度が実施される。
軽減税率制度における“8%”は,表面上現行税率と同じだが,国税である消費税率と地方税である地方消費税率の割合が異なるため,
実務では別の税率として処理をしなければならない点に注意が必要だ。

また,同日から区分記載請求書等保存方式が適用される。
請求書等には,旧税率適用取引・新税率適用取引・軽減対象取引それぞれの税込対価の額を区分して記載することになる。

 

 

 

【軽減対象取引は経過措置の適用なし】
現行の消費税率8%(消費税率6.3%,地方消費税率1.7%)が,平成31年10月1日以後の資産の譲渡等から10%(消費税率7.8%,地方消費税率2.2%)に引き上げられる。
ただ,指定日である平成31年4月1日の前日までに契約の締結等が行われている請負工事など,一定のものについては,引き続き旧税率8%を適用する経過措置が設けられている。

他方,平成31年10月1日から実施される軽減税率制度における適用税率は8%。
表面上は現行の税率と同じだが,内訳は「消費税率6.24%,地方消費税率1.76%」と地方税の割合が高い。
そのため,同日後は,旧税率が適用される取引と区別して処理をすることになる。

また,軽減対象取引は,税率引上げに伴う経過措置の対象外。
そのため,定期購読契約をした新聞や通信販売による飲食料品など,経過措置と軽減税率のいずれの要件も満たす取引は,軽減税率制度の税率8%を適用することになる(28年改正消令附則4)。

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【請求書等に3つの税込対価の額が併記されることも】
平成31年10月1日から,仕入税額控除の要件として「区分記載請求書等保存方式」が導入される。
現行の請求書等の記載事項に,
①軽減税率の対象品目である旨
②税率ごとに合計した税込対価の額
が加わるというものだ。

先述したとおり,旧税率8%と軽減税率8%は異なる税率であるから,請求書等で明確に区分する必要がある。
ケースによっては,平成31年10月1日以後の請求書等に「旧税率8%」「新税率10%」「軽減税率8%」それぞれの税込対価の額を記載するケースもありうる。