結婚式等の参列費用と交際費

【会社関係者に渡す祝儀や香典の取扱い】
仕事で付合いがある人の結婚式や葬儀に会社の代表として参列する場合,
主催者や喪主が従業員か得意先等かによって,祝儀や香典等に要した費用の処理が異なってくる。

 

 


【関係性により取り扱いは変わる】
主催者等が従業員やその親族であれば,その金品はその者の慶弔,禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に当たるため,
原則として「福利厚生費」とすることができる( 措通61の4(1)-10 (2))。
一定の基準とは,例えば,“勤続年数5年以上の者が結婚したときには,会社から〇〇円を支給する”といった規定をいう。

他方で,主催者等が得意先等であれば,慶弔,禍福に際し支出する金品については,
接待等のために支出するためのものとして,原則,「交際費」とする( 措法61の4 ④, 措通61の4(1)-15 (3))。

 


【付帯する費用についても経費計上が可能】
措置法では,交際費等の定義を“得意先等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの”としている( 措法61の4 ④)。
よって,厳密にいえば,得意先の人の結婚式に参列することを主目的とした旅費や交通費についても,全て交際費として処理することとなる。
ただし,主目的は業務であって,祝儀等に要した費用と交通費等を別々に経費処理しているような場合には,実態に即して対応すれば基本的には問題ないとのこと。

したがって,あくまで主目的は会社の市場調査であり,そのついでに得意先の人の結婚式に参列したということを証明できるのであれば,
旅費交通費として損金に落とすことができる可能性もある。