仮想通貨は国外財産調書の対象外

 

〔財産債務調書は異なる扱い〕
ビットコイン等をはじめとした仮想通貨については、「国外財産調書」の対象外となる一方、
「財産債務調書」では記載の対象となるので財産債務調書の提出対象者は注意が必要です。
財産債務調書の提出要件
その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつその年の12月31日において
その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する。

 

 


〔仮想通貨は国外財産に該当せず〕
昨年から仮想通貨の価値が高騰している中で、仮想通貨が国外財産に該当するのかどうかによって
「国外財産調書」の提出の要否が決まる者もいるだろう。
国外財産に該当するかどうかの内外判定は財産の種類ごとに異なっている。
仮想通貨は判定表の 21「1から20までに掲げる財産以外の財産」に該当し、
その財産を有する者の住所で内外判定を行うこととなる。
そのため例えば海外の取引所の口座に仮想通貨等を有する場合でも財産を有する者の住所で判定する。従って仮想通貨は国外財産には該当しないため
29年分の「国外財産調書」への記載は不用となる。

 


〔財産債務調書 仮想通貨の価額は合理的方法で〕
国外財産調書とは異なり、国外財産に該当しない財産も記載の対象となることから、財産債務調書の提出が求められる者が
仮想通貨を保有している場合には、その仮想通貨の種類・数量・価額等も記載しなければならない。
財産の価額は通常、その年の12月31日の時価とされるが、仮想通貨の場合には1日の間に価額が大きく変動する。
よって各自、自身が取引を行っている市場の12月31日時点における取引額などを合理的な方法で算出し記載する必要がある。


〔まとめ〕
・仮想通貨は国外財産調書の記載対象外

・財産債務調書には記載が必要。

・価額は取引額から合理的に求めて記載する必要がある。


〔ちなみに〕
「仮想通貨の時価は各自、自身が取引を行っている市場の12月31日時点における取引額などを合理的な方法で算出し記載する」
へーそうなんだーなるほどねー。よーしじゃあ合理的に算出しなきゃなー・・・
合理的な方法が何か言えよ!!!!
税法問わず法律にはこういう表現がよく出てきますよね。
「客観的合理性」「社会通念上の相当性」とか具体例出してくれりゃーいいのにと思うんですけどそれは無理なんですよね。
法律って起こったことに対して後出しで作られるものだから抽象的な枠組みを設定するのが精一杯なんですよね。
こういう時、司法とか税務署とかにツッコまれたらダメって考えながら答えを出せば大体いけるような気がします。
関西人なものでボケとかツッコミとかで考えちゃうのがシンプルで自分には合ってる気がするんですよね。