所得税の申告漏れと加算税

 〔加算税・延滞税について〕
平成29年分の所得税の確定申告(2月16日~3月15日)も終わり1ヶ月が経った。
29年中に大幅に値上がりしたビットコインの取引により所得が生じ、今回初めて確定申告を経験したという人も多いだろう。
正しく所得計算を行わずして後になって所得の申告漏れが判明した場合等には、加算税や納付が遅れたことによる延滞税が課されてしまう。

 

 


〔加算税の具体例〕
例えばビットコイン取引に係る所得税を30万円として期限内に申告したが、
後に実際の所得税額は200万円だったとして改めて申告が必要となった場合、
その増差部分に「過少申告加算税」が課される(通法65)。
基本的には10%加算だが、当初申告していた税額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える分については15%の加算となる。
上記の場合は増差分170万円のうち50万円に10%、残りの120万円に15%が加算されることとなる。

また、この10%(15%)の加算税は課税庁から「更正通知書」が届いた場合に課されるものであり、
調査通知前かつ更正等予知前に自主的に修正申告をした場合は加算税不適用となる(ただし延滞税は有)。

 


〔その他の加算税〕
この他、そもそも申告を怠り課税庁から更正又は決定の通知後に初めて申告書を提出した場合「無申告加算税」15%(50万円超の部分は20%)が課される。
ただ、期限後1カ月以内の自主申告かつその他の一定の要件を満たす場合は加算税不適用(延滞税は有)となり、
期限後1カ月を過ぎても課税庁から調査通知前かつ更正等予知前に自主申告した場合は5%加算となる(通法66)。

この他、申告した内容に仮装・隠ぺいがあった場合は重加算税(35%~40%)が課される場合がある(通法68)ため、正確な申告に努めたい。

 


〔まとめ〕
・正しい申告を期限内に行わなかった場合、その程度に応じて追加で税金が課せられる。

・申告忘れや、間違った申告等は税務署から指摘される前に自ら申告すれば加算税も少なくて済む。

 


〔ちなみに〕
脱税って割に合わないです。最大で40%以上も追加で税金仕払うとか考えられないですよね。
しかもいつ調査に来るかビクビクしながら日々を過ごさなきゃならないなんて辛いじゃないですか。
まあペナルティーが重いからこそ、それが抑止力になる訳なんですけど。
ちゃんと申告してスッキリした気持ちでまた働く方が結局はいいと思いますね。
それと、税金が還付の方は3月15日までの期限とか気にしなくていいですよ。
還付申告は5年まで遡れますし、還付額が減額されることもありません。
ただ申告が遅ければそれだけ還付されるのも遅くなるってだけですね。