オフィスの間仕切りの撤去費用

〔オフィスの間仕切りを新しくした場合の取扱い〕
オフィスのレイアウトを変更するに当たり、現在の間仕切りを撤去して新たに購入した間仕切りで内部を再区画することがある。
その際にかかる古い間仕切りの“撤去費用”については新たに購入した間仕切りの取得価額に算入すると考える向きもあるが、撤去した日の属する事業年度の損金の額に算入することとなる。

 

 

 

〔間仕切りの取得価格について〕
建設等に係る減価償却資産の取得価額は
①その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額と
②その資産を事業供用するために直接要した費用の額の合計額とされるところ(法令54①二)、
間仕切りの撤去費用は①及び②のいずれにも該当しない。
よって、撤去費用は新たに購入した間仕切りの取得価額には算入しないこととなる。

今回のようなケースでは法人税基本通達の“取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入”の取扱い(法基通7-7-1)を準用することとなるようだ。
この通達はまだ使用に耐え得る建物等を取り壊し新たにこれに代わる建物等を取得した場合、
取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額は取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入するというもの。
したがって、古い間仕切りの撤去費用についても撤去した日の属する事業年度の損金の額に算入することとなる。

 

 

〔間仕切り以外の資産の場合〕
ちなみに、建物の取壊しであっても土地とともに取得した建物等の取り壊し費用については取扱いが異なる。
建物付きの土地を取得し、すぐにその建物を取り壊した場合や、
取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、
当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、
例外的に建物の取壊時における帳簿価額及び取り壊し費用の合計額はその土地の取得価額に算入することとなる(法基通7-3-6)。

 


〔まとめ〕
・新たな間仕切りを購入した際は、古い間仕切りの撤去費用は新しい間仕切りの取得価額に含めない

・土地込みで建物を取得し、一年以内に建物を取り壊した場合、その取り壊し費用は土地の取得価額に含める。

 


〔ちなみに〕
“取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入”の取扱いの通り、間仕切りの撤去費用は取り壊した年度の損金に算入する。
間仕切りである必要ないんですけど、この取り扱いって実際間仕切りぐらいしか見ないんですよね。
建物とか大規模のものになると金額も大きくなるので例外的に取得価額に含める場合があります。
大体こういう例外的な事例の方を覚えて、その逆が法令って風に覚えられるのでそうやってます。
建物の取り壊し費用が土地の取得価額に含まれるということにはちょっと注意が必要ですね。
土地は減価償却がないので毎年の費用計上は見込めません。
その代わり売却時の取得価額が高くなるので、その時に取り壊し費用の恩恵を受けられます。