パーティーの飲食費と交際費

〔交際費の5,000円基準〕
社員が同業者団体のパーティー等に出席する場合、その飲食費に交際費等の5,000円基準が適用できるかについてまとめていく。
一般的に1人当たりの飲食費は実際にそれぞれが負担した金額ではなく、飲食費の総額を参加人数で除した額が5,000円以下であるか否かで判定をすることとなる(措通61の4(1)-23(注))。
よって、負担額が5,000円超の者と5,000円以下の者がいたとしても、1人当たりの飲食費が5,000円以下となれば、交際費等の額から除くことができる(措法61の4④二、措令37の5①)。

 

 

 

〔費用の総額通知のない交際費〕
しかし、法人側に費用の総額が通知されていないような場合には1人当たりの金額をわざわざ主催者側に尋ねなくてもよいという。
費用の額の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額が“おおむね5,000円程度”に止まると想定されるときは、
その負担した金額をもって判定することができる(措通61の4(1)-23(注)ただし書)。

 

 

〔おおむね5,000円の判定方法〕
“おおむね5,000円程度”に止まるか否かは一般的な相場や、パーティー等が開催された場所、提供された食事の内容等を勘案して参加した者が判断して問題ない。
経理処理時には、パーティーが開催された飲食店等を通常利用した場合に1人当たりいくらかかるのかなど、客観的な情報をネット等で検索して印刷し、領収書と共に保存しておくとよいようだ。
なお、同通達は金額基準を5,000円以下ではなく、5,000円程度としているため、ネット等で会場となった飲食店のコース料理が5,000円をわずかに超過していたとしても、一概に交際費等とする必要はないとのことだ。

 


〔まとめ〕

・飲食費等の交際費の額から控除される費用の額は(支払額÷参加人数)≦5,000円とする基準がある。

・飲食費の総額が分かっていない場合は一人当たりの負担額が5,000円前後であれば損金不算入の適用を受けない。

 


〔ちなみに〕
いやーこんな細かいこともあるんですね。
5,000円を超えた時点ですべて損金不算入に該当するものとして機械的に処理するようになっていました。
証明の仕方もネットで調べた価格相場を添付するなんて、結構どんぶり勘定だなって思いますね。
それでも経費に落ちる範囲が少しでも増えるというのは納税者にとってありがたい事ですね。