リースによるLEDランプの取替えは修繕費に該当せず

【LEDランプに交換する場合の基本的な取り扱い】
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプ(以下,LEDランプ)に交換する場合,
原則として,その取替費用は修繕費として全額をその事業年度の損金に算入することができる。
ただし,所有権移転外リース取引によりLEDランプに交換するときには,取扱いが異なる。

 

 

 

【リース期間定額法で償却】
自社の蛍光灯をLEDランプへ交換するときの取替費用については,
節電効果や使用可能期間等が向上している事実から,固定資産の価値を高め,又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかと考える向きもある。
しかし,蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための1つの部品であり,
かつ,その部品の性能が高まったことをもって,建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられるため,修繕費として処理することができる
国税庁質疑応答事例「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」)。
よって,取替費用の全額を支出する日の属する事業年度の損金に算入できる。

ただし,この質疑応答事例は同事例内の【取替の概要】の②で“LEDランプの購入費用”と記載していることからもわかるように,
LEDランプを“購入”して交換をした場合を想定している。
そのため,“所有権移転外リース取引”により交換をした場合はこれと事実関係等が異なる。

所有権移転外リース取引によりLEDランプを交換する場合は,リース資産の所有権は移転していないなどの理由から,修繕費として処理することはできない。
したがって,一般的なリース資産と同様,「リース期間定額法」でリース期間に応じて償却限度額の計算をすることとなる( 法令48の2 ①⑤四,五)。

 


【リース期間終了後に購入した場合も修繕費とはならず】
LEDランプを引き続き使用するために,リース期間の終了後,そのLEDランプを購入することもある。
この場合の購入対価についても,修繕費として処理することはできない。
よって,リース期間終了後にLEDランプを購入した場合は,法人がその資産と同じ資産の区分である他の償却資産について採用している償却方法に応じて償却限度額の計算をすることとなる( 法基通7-6の2-10 (2))。

 

 

【所有権移転外リース取引でLEDランプを交換した場合の取替費用及び購入費用の償却方法】
取替費用(リース期間中):リース期間定額法

購入費用(リース期間終了後):法人が同じ資産の区分である他の償却資産に採用している方法