欠損金の繰越控除と新設法人
【欠損金の繰越控除について】
欠損金の繰越控除とは,青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を,翌事業年度以降に繰り越し,各事業年度の所得金額に一定の割合を乗じた金額を損金算入できるというもの( 法法57 )。
中小法人等以外の法人(資本金1億円超の法人)については,27年4月1日以後の事業年度開始の日に応じて,所得金額の50%から65%までの控除制限が設けられている。
平成28年4月1日から29年3月31日までに開始する事業年度は所得金額の60%までしか控除できない。
一方中小法人(資本金1億円以下の法人)等については,所得金額の全額を上限に損金算入でき,
27年度改正では,新設法人についても,設立の日から7年を経過する日までの期間内に属する事業年度においては,中小法人等と同様に所得金額の全額が控除限度額となった( 法法57 ⑪三)。
新設法人に対する特例については,資本金基準が設けられていないため,大法人でも適用可能だ。
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リースによるLEDランプの取替えは修繕費に該当せず
【LEDランプに交換する場合の基本的な取り扱い】
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプ(以下,LEDランプ)に交換する場合,
原則として,その取替費用は修繕費として全額をその事業年度の損金に算入することができる。
ただし,所有権移転外リース取引によりLEDランプに交換するときには,取扱いが異なる。
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