寄附金の損金算入時期と未払計上

【寄附金の分類と取扱い】
寄附金は,大きく分けて
①国又は地方公共団体に対する寄附金
②指定寄附金
特定公益増進法人への寄附金
④一般の寄附金
の4つに分けられている( 法法37 ①③④)。

③と④の寄附金については,寄附金の額のうち一定額が損金算入される一方で( 法法37 ①,④等),
①と②の寄附金については,その事業年度において支出した寄附金の額全額が損金算入可能となる( 法法37 ①③一,二)。

 

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寄附金の損金算入時期と未払計上

【寄附金の分類と取扱い】
寄附金は,大きく分けて
①国又は地方公共団体に対する寄附金
②指定寄附金
特定公益増進法人への寄附金
④一般の寄附金
の4つに分けられている( 法法37 ①③④)。

③と④の寄附金については,寄附金の額のうち一定額が損金算入される一方で( 法法37 ①,④等),
①と②の寄附金については,その事業年度において支出した寄附金の額全額が損金算入可能となる( 法法37 ①③一,二)。

 

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高額特定資産の連続取得と3年縛り

 

【消費税の課税逃れについて】
消費税については,事務処理能力等のある事業者による,事業者免税点制度や簡易課税制度を利用した故意による課税逃れ等がこれまでも問題となっており,様々な特例が創設されてきた。
28年度税制改正で設けられた「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」もその一つだ。

 

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欠損金の繰越控除と新設法人

【欠損金の繰越控除について】
欠損金の繰越控除とは,青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を,翌事業年度以降に繰り越し,各事業年度の所得金額に一定の割合を乗じた金額を損金算入できるというもの( 法法57 )。
中小法人等以外の法人(資本金1億円超の法人)については,27年4月1日以後の事業年度開始の日に応じて,所得金額の50%から65%までの控除制限が設けられている。
平成28年4月1日から29年3月31日までに開始する事業年度は所得金額の60%までしか控除できない。

一方中小法人(資本金1億円以下の法人)等については,所得金額の全額を上限に損金算入でき,
27年度改正では,新設法人についても,設立の日から7年を経過する日までの期間内に属する事業年度においては,中小法人等と同様に所得金額の全額が控除限度額となった( 法法57 ⑪三)。
新設法人に対する特例については,資本金基準が設けられていないため,大法人でも適用可能だ。

 

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リースによるLEDランプの取替えは修繕費に該当せず

【LEDランプに交換する場合の基本的な取り扱い】
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプ(以下,LEDランプ)に交換する場合,
原則として,その取替費用は修繕費として全額をその事業年度の損金に算入することができる。
ただし,所有権移転外リース取引によりLEDランプに交換するときには,取扱いが異なる。

 

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訪日パックツアーの提供と消費税

【訪日外国人への役務提供取引について】
訪日外国人の数が過去最高を更新している。
先日,国税庁は日本の旅行会社が訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して
日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引は「輸出免税の対象にはならない」とする見解を質疑応答事例で明らかにした。

 

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