寄附金の損金算入時期と未払計上

【寄附金の分類と取扱い】
寄附金は,大きく分けて
①国又は地方公共団体に対する寄附金
②指定寄附金
特定公益増進法人への寄附金
④一般の寄附金
の4つに分けられている( 法法37 ①③④)。

③と④の寄附金については,寄附金の額のうち一定額が損金算入される一方で( 法法37 ①,④等),
①と②の寄附金については,その事業年度において支出した寄附金の額全額が損金算入可能となる( 法法37 ①③一,二)。

 

 


【寄附金の損金算入時期】
損金算入される時期については,
「寄附金の支出は,各事業年度の所得の金額の計算については,その支払がされるまでの間,なかったものとする」とされており(現金主義),
現金であれば支払時や銀行振込日,手形であれば実際の決済時など,実際に支払いが完了した日が損金算入が認められる日となる。
すなわち,支払日として定められた日までは,実際の寄附金の支出はないものとされる( 法令78 , 法基通9-4-2の4 )。

 


【寄附金の未払計上】
実際に支払いが行われるまでは,寄附金の支出がないものとされるため,寄附金については未払計上が認められない。
会計上,未払金として費用処理した場合には,申告書別表四の加算欄で所得金額に加算するとともに,寄附金の額から除外した上で,損金算入限度額を計算することとなる。

その後,翌期に未払金を実際に支払った場合には,申告書別表四の減算欄で所得金額から減算し,その事業年度における寄附金の額に含めて損金算入限度額を計算する。

一方で,仮払金として処理した場合は,仮払金としても,もちろん実際に支出した事業年度で損金の額に算入されるため,支出事業年度に寄附金の額に含めて損金算入限度額を計算することとなる( 法基通9-4-2の3 )。