固定資産税特例とものづくり補助金の申請

〔固定資産税特例について〕
平成30年度税制改正では、新たに中小企業者等に係る固定資産税特例が創設される。
これに伴い、毎年公募している「ものづくり・商業・サービス補助金」についても一定の要件を満たした場合、重点支援がされることとなった。

同特例は、生産性向上特別措置法案の施行日から33年3月31日までに中小企業者等が行った一定の設備投資のうち、
特定市町村が認定したものについて、固定資産税を半分から最大ゼロまで3年間減らせるというもの(30年改正地法(案)附則15[47])。
特定市町村とは、同特例を適用するとして計画を作成した市町村のことで、
中小企業者等の行った設備投資が同計画に従ったものかどうかの認定を行う(生産性向上特別措置法(案)40)。

 

 


〔ものづくり等補助金について〕
一方、同補助金は中小企業者等が生産性向上に資する革新的サービス開発等を行うための設備投資等を支援するもの。
今後固定資産税をゼロとする特定市町村においては、補助率を2/3とすること等ができる(通常は1/2)。
補助率2/3を適用するためには、特定市町村の認定を受けた上で、
改めて「認定経営革新等支援機関(以下,認定支援機関)」にアドバイスをもらい、
事業計画の実効性の確認を受ける必要がある。
認定支援機関とは、商工会や金融機関・税理士・公認会計士・弁護士等の一定のもの。
全国に2万7,811機関あり(2月28日現在)、中企庁HPで確認できる。

 

 

〔適用できる自治体について〕
なお固定資産税をゼロとする予定の自治体は、中企庁が現在アンケートを行って調査しているところ。
結果は3月末に公表予定のため,補助率2/3を適用する場合には、
それを確認した上で、同補助金を応募申請することになる。
第1次公募は2月28日から4月27日まで(当日消印有効)となっている。

 


〔まとめ〕
・固定資産税特例が創設され、一定の設備投資に対する固定資産税が最大3年間全額減免される。

・ものづくり等補助金についても固定資産税特例と並行して受けられるようになった。

 


〔ちなみに〕
償却資産にかかる固定資産税のことを償却資産税とも言います。
土地建物に係る固定資産と同じく償却資産税の税率は1.4%(自治体により異なる場合があります。)ですので
多額の設備投資をした場合はその税金は結構きついです。
それが減額になるっていうんですからお得ですね。
しかも税金を減額してさらに補助金ももらえる場合があるっていうのは中々に珍しいです。
よくあるのは税金の減免を受けていたら補助金受けられませんとか逆も然りなパターンですがこれは両方オッケー。
生産性向上っていうのも最新モデルの機械を導入すれば大抵達成できる要件のようです。
投資促進税制といい、企業の設備投資を期待している様子が国策として見て取れますね。